お知らせ
【熊本地震関連】窓口負担等の猶予・免除について(期間が延長されました)
2017-02-24
病院からのお知らせ
患者様・ご家族様へ
熊本地震の被災者にかかる一部負担金の免除措置が延長になりました。
・・・
熊本地震で被災された方で下記、対象の方は窓口での一部負担金等の支払いの猶予・免除が受けられます。
その際に、平成28年10月1日以降は保険者が発行する猶予・免除証明書の提示が必要となりますので窓口にご提示ください。
1.延長対象者
①熊本県内に住所を有する国民健康保険の加入者⇒有効期限が2月28日までの免除証明書を引き続き使用できます。
②熊本県内に住所を有する熊本県後期高齢者医療の加入者⇒有効期限が2月28日までの免除証明書を引き続き使用できます。
③協会けんぽ加入者⇒協会けんぽから新しい免除証明が発行されます。
2.猶予される期間
平成28年10月1日~平成29年2月28日 ⇒平成29年9月30日まで
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