褥瘡対策規程
(目的)
第1条 この規程は、大腸肛門病センター高野病院における、安全かつ適切な褥瘡管理に必要な事項を定める。
(委員会の目的)
第2条 前条の目的を達成するため、当院に「褥瘡対策委員会」(以下「委員会」という)を置く。
委員会は、次に掲げる部門より院長の指名により構成する。
1.診療部門―医長、(専任医師)、薬剤師、栄養士
2.看護部門―看護部長、外来看護師長代務(専任看護師)、各病棟看護師 手術室看護師
3.事務部門―総務課、看護部事務
委員長は専任医師とする。
委員会は委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。
委員会の開催は、毎月1回定期的に開催する。但し、必要に応じ委員長が臨時の委員会を開催できるものとする。
(委員会の任務)
第3条 委員会は院長の諮問に応じて、所掌事務について調査審議するほか、所掌事務について
院長へ建議することができる。
委員会の調査審議の結果については、院長に報告するものとする。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
1.褥瘡に関する診療計画に基づき下記の(1)(2)(3)を実施する。
(1)褥瘡の状態把握と評価及び褥瘡の発生状況の把握。
(2)褥瘡の発生患者数、発生要因の分析。
(3)褥瘡の対策等についての討議。
2.看護計画の実施状況の確認。
3.褥瘡予防に関する適切な情報収集や用具等の検討。
4.褥瘡に対する教育、研究の実施。
5.褥瘡カンファレンスの実施(1回/月又は必要時)
6.年間の集計と統計の提出。
(参考人)
第5条 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、看護部が行う。
(記録)
第7条 委員会の審議内容は記録し、5年間保存する。
(附則)
この規程は平成14年8月5日から実施する。平成24年4月改訂。平成28年2月改訂。