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認定栄養ケア・ステーション

認定栄養ケア・ステーションのご案内

地域の方の食生活を管理栄養士がお手伝いいたします。

認定栄養ケア・ステーションとは

地域の栄養ケアの拠点として、公益社団法人日本栄養士会から認定された施設です。地域での食育、健康づくり、疾病の予防、そして治療から介護まで「切れ目のない食生活の支援」を提供します。
毎日の食事や栄養に困ったときは、是非一度ご相談ください。

こんなことで、お困りではありませんか?

  • 病気の時の食事がわからない
  • 硬いものが食べられなくなった
  • 食べる量が減って、やせた
  • 食事の時むせてしまう
  • 食事のお話しを聞いてみたい(サロン・講話) 

 

認定栄養ケア・ステーションの業務内容

栄養相談

疾病に関する食事療法や、疾患をお持ちでない方の健康づくりのご相談を承ります。

健康イベント・セミナー

地域の企業や自治体・学校等の「食事や栄養に関するセミナー」や「研修会」へ講師を派遣します。また、イベントの企画・運営のサポートを承ります。

料理教室・栄養教室

地域の企業や自治体・学校等の「料理教室」や「栄養教室」の企画・運営のサポートを承ります。

 

【自治体向け】
地域包括ケアシステムにかかる事業のサポート

地域ケア会議などに参加し、地域において日常生活を営む上で基本となる食事についてのご提案をさせていただきます。

 

お気軽にご相談ください。(相談は無料です!)
【連絡先】高野病院 認定栄養ケア・ステーション

TEL: 096-206-3330  FAX: 096-206-7555
  メールでのお申し込み sien@takano-hospital.jp

管理栄養士 豊田 裕輝子

また、お申込みの場合は、「お申込み用紙(高野病院 認定栄養ケア・ステーション宛)」に 必要事項記入の上、FAXしてください。

 

栄養食事指導依頼の流れ

外来・在宅での栄養食事指導を高野病院管理栄養士がお手伝いいたします。

 

血糖値が高い、血圧が高い、低栄養状態など、栄養食事指導の必要な方がいらっしゃいましたら、ぜひご利用ください。
栄養食事指導の対象
高血圧症、心臓疾患、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病、がん、低栄養状態、高度肥満症(BMI30以上)、十二指腸潰瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎

業務委託契約について

1.「業務委託契約書」を交わす

栄養食事指導希望” と高野病院 栄養ケア・ステーションまでにご連絡ください。
こちらより直接お伺いし「業務委託契約書」 のご説明をさせていただきます。

※契約後にお渡しするもの

  • 栄養食事指導業務 依頼書
  • 栄養食事指導指示書(記入例記載あり)
【連絡先】大腸肛門病センター高野病院 認定栄養ケア・ステーション

  メールでのお申し込み sien@takano-hospital.jp

TEL: 096-206-3330  FAX: 096-206-7555

管理栄養士 豊田 裕輝子

2.栄養食事指導の依頼方法

栄養食事指導を行う際は、「栄養食事指導指示書」をメールもしくはFAXで

お送りください。指導希望日2週間前までのご提出をお願いしておりますが、

お急ぎの場合はお申し出ください。メールの場合は書式を送付いたします。

3.担当管理栄養士との打ち合わせ

日時調整について担当管理栄養士よりメールもしくはFAXでご連絡いたします。

4.指導日当日

外来の場合、担当管理栄養士が貴院にお伺いいたします。

*当日、貴院でご用意いただくもの

栄養食事指導指示書(FAXで送付された場合のみ)

・カルテなど(患者情報など)

在宅患者訪問栄養食事指導の場合は貴院に立ち寄り、患者情報収集後、患者宅へ

訪問します。なお、在宅訪問の交通費は患者負担となります。

5.業務委託費用の精算

毎月末締め、翌月中旬頃までに、請求書を郵送いたします。

請求書に記載された指定口座へご入金をお願いいたします。

なお、振込み手数料につきましては、ご依頼元様のご負担となります。

診療報酬は以下通りです

●外来栄養食事指導料2
   (1)初回 250点  (2) 2回目以降 190点

 ●在宅患者訪問栄養食事指導料2

   イ 単一建物診療患者が1名の場合    510点

   ロ 単一建物診療患者が2~9名の場合  460点

   ハ イ及びロ以外の場合         420点

ご参考までに「令和4年度診療報酬改定の概要 (厚生労働省)」よりの抜粋を掲載します。

外来栄養食事指導料2

 入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働省が定めるものに対して、保健医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導をおこなった月にあたっては月2回に限り、その他の月にあたっては月1回に限り算定する。

在宅患者訪問栄養食事指導料2

 在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い 、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。