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退院される方へ

入院費用のお支払い

入院費の支払い方法

入院費は退院の準備が出来次第、会計にてお支払いください。

退院前日には費用の概算をお知らせします。
お支払いが困難な場合や特別なご事情のある方は、ご入院中に1階会計にてご相談ください。

入院中(定期)の支払い

入院期間が月をまたぐ場合、1ヶ月毎のお支払いになります。
毎月10日前後に前月分の請求書をお渡ししますので20日までにお支払いください。

入院費用については各種費用のご案内をご確認ください。

 各種費用のご案内へ

支払い窓口

クレジットカードもご利用できます。

月曜日〜金曜日 8:30〜17:30
土曜日 8:30〜12:30
日曜・祝日 9:00〜12:30

お支払いの領収書は医療費控除の確定申告、高額療養費の払い戻しなどに必要となりますので、大切に保管してください。
なお、領収書の再発行は致しかねますので、ご注意ください。

各種証明書・診断書などの文書受付

各種証明書(生命保険会社へ提出する入院・手術証明書など)・診断書など文書のお申し込みは、1階総合受付で承ります。
受付時間(平日8:30〜17:30・土曜日8:30〜12:30・日祝日9:00〜12:30)
作成には約2週間程度を要します。内容によっては2週間以上要する場合もありますので、ご了承ください。又、通院給付金の請求がある場合は、最終通院日以降のお申し込みとなります。

生命保険会社の所定の用紙をご持参ください。

高額療養費 (平成27年1月から)について

高額療養費は、保険適用分の自己負担額が高額になったとき、その負担を軽くするために一定額を越えた医療費が戻ってくる制度です。高額療養費が受けられるのは次のようなときです。

一般世帯70歳未満(標準報酬月額28万〜50万の方)の場合

①1ヶ月に80,100円+(総医療費―267,000円)×1%(住民税が非課税の方の場合は35,400円)を越えた場合、その越えた分が戻ってきます。

※1ヶ月とは月の1日から末日までです。

※同一医療機関の医療費で計算されます。また、同一医療機関であっても入院と外来で別々に計算されます。(総合病院は各診療科別)

②同一世帯(同一保険加入者)において、同一月に2人以上(2回以上)がそれぞれ21,000円以上支払った場合は、その額を合算できます。

③同一世帯(同一保険加入者)で1年間4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から44,400円(住民税が非課税の場合は24,600円)を越えた額が戻ってきます。

※差額ベット代、入院食事療養費の標準負担額は対象となりません。

申請手続き

「高額療養費支給申請書」を医療費の領収書、保険証、印鑑を添えて下記窓口へ提出してください。

窓口

・社会保険の方/所轄の社会保険事務所あるいは健康保険組合
・国民健康保険の方/市町村役場
・共済組合保険の方/各共済組合

※入院費の詳細については当院受付窓口へお尋ねください。

DPC(診断群別定額支払い方式)対象病院

当院はDPC(診断群別定額支払い方式)対象病院です。
すでに多くの大学病院や国立がんセンターなどが導入しています入院診療費の計算方法です。厚生労働省の事前調査に協力し一定の基準を満たしている病院が対象病院となります。

DPCとは?

病名や診療内容を約1440種に分類し、分類毎に入院患者様1日あたりの料金を定めた新しい医療費の計算(支払い)方法です。但し、分類に該当しない病名や診療内容の場合は、出来高払いとなります。

DPCで支払いは変わるの?

一部負担金の支払い方法はこれまでの方法と基本的に変わりません。

高額療養費の扱いは?

高額療養費制度の取扱はこれまでと変わりません。

ご不明な点がございましたら、会計窓口でお尋ねください。